指定基準・報酬関連

行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。

2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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