指定基準・報酬関連

月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する 条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこととする。
① 定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用することとする。
② 定員が減少した場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。

2.月の途中で加算を算定する条件を備えた場合、又は加算の条件を満
たさなくなった場合には、以下のように取り扱うこととする。(激変緩
和加算を除く)
① 加算の算定条件を満たした場合、その届出が毎月15日以前にな
された場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月か
ら、新たな報酬単価を適用することとする。(食事提供体制加算につ
いては、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、
届出のあった日より算定可能である)
② 加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。

3.また、定員、加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届
け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(夜間支援等体制加算及び日中支援加算)宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱 いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び 日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 なお、多機 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
障害者支援施設の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
現在実施している巡回方式の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 利用者の利便を図るため、身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の職員が当該既存施設に出向いて指定児童発達支援等を提供することも可能とする取扱いとし、これによ …

no image

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)5月8日】 (1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。 ① 平成19年3月24日以前に入院又 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP