指定基準・報酬関連

指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合
わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、
主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。

2.また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のも
のであること。
(例) 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。

3.従たる事業所は、多機能型事業所(主たる事業所)が事業の数だけ
指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。
(例) 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。この事業
所の従たる事業所とは、
・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所
・主たる事業所の機能訓練の指定に付随して行う機能訓練事業所
の2種類が考えられる。

4.報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、
平均障害程度区分、利用者数によって算定する(サービス提供単位
が異なる場合を除く)。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 なお、介護福祉士又 …

no image

現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただ …

no image

新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該 月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の 利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」 に基づくものではなく、また、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP