指定基準・報酬関連

工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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