【2007年(平成19年)5月30日】
工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …
ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。
【2006年(平成18年)11月13日】 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について
【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …
施設入所支援において長期入院等支援加算が算定される場合に、補足給付の算定はできるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算が算定される日については、補足給付の算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 入院時等の加算に関するQ&Aについて
一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …