指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。

また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。

これらの趣旨を踏まえ、平成24年5月末までに当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。

ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、提出のあった月からの加算算定となる。

なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。 ① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。 ② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立 …

no image

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …

no image

法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。 生活介護については、生産 …

no image

加算の届出等
(定員超過減算の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しは体験宿泊又は地域定着支援の一時 …

no image

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP