指定基準・報酬関連

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の加算はどのように算定するのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる。(月1回算定)。
3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位

(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月6日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月7日(土)~ 8日(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月9日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定
※ 帰宅時支援加算を選択した場合


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …

no image

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …

no image

本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。
(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

【2019年(令和元年)7月29日】 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …

no image

設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。 しかしながら、就労支援事業の本来の目的 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP