指定基準・報酬関連

おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場 合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、
おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる「生活介護」については、報酬上も一定の評価をしていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所(施設)が一律に提供するおむつについては、利用者から負担を求めてはならない。

2.ただし、利用者の希望及び選定により、当該指定生活介護事業所(施
設)が一律に提供するおむつ以外のおむつを提供する場合にあっては、この限りではない。

3.療養介護については、利用者におむつ代の負担を求めることは可能
である。ただし、療養介護も生活介護と同様施設で提供する日用品費等
の費用につき、一定の評価をしているところである。従って、施設で提
供する日用品費等全てについて、全額自己負担とする事のないよう配慮
されたい。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしてお …

no image

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算③)
パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP