【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
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