【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
関連記事
児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …
【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …
通所施設・在宅サービス等軽減を受けている方(低所得2)が、介護保険のサービスを利用した際の高額障害福祉サービス費はどのように考えるのか。
【2007年(平成19年)4月26日】 高額障害福祉サービス費基準額を下げる取扱いとはならないので、障害福祉サービスの定率負担額と介護保険の利用者負担額を合算した額が、基準額24,600円を超えた場合 …