利用者負担

平成21年3月31日で利用者負担の軽減措置が期限切れとなるが、支給決定の有効期間及び所得区分認定の適用期間は平成21年3月31日までとするのか。

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。

ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

-利用者負担

関連記事

no image

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

no image

現在、共同生活住居入居者又は施設入所者で所得段階区分が低所得1及び2(市町 村民税非課税世帯)の方について個別減免を適用した場合、障害者自立支援給付支払等システムの受給者基本情報において「2:有り」として減免後の負担上限月額を入力し 国保連へデータ伝送しているが、今回の利用者負担軽減措置の実施により、平成22年4月1日以降市町村民非課税世帯の方は全て負担上限月額が0円となることで、個別減免の適用を行わず負担上限月額が0円となることに伴い、現在個別減免を適用して既に負担上 限月額が0円の方についても、個別減免の適用を「1:無し」にする必要がありますか。 それとも個別減免の適用を「2:有り」のままにしても特段支障はないでしょうか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …

no image

就労意欲促進事業について、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付額の拡大(限度額36,000円→58,000円)については給付の対象となるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 対象とならない。 定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象 …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP