利用者負担

入所施設やグループホーム等を利用しており、住民票が出身世帯にあることにより個別減免及び補足給付の適用を受けていなかった障害者について、今般の世帯範囲の見直しにより、個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となるのか。

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。

なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

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