【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
関連記事
【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …
2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。
【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …
【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …
【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …