利用者負担

児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。

投稿日:2007年5月24日 更新日:

【2007年(平成19年)5月24日】

本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等の利用者負担等に係るQ&Aの送付について(平成19年5月24日)

-利用者負担

関連記事

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

no image

通所施設・在宅サービスの1/4軽減の際の資産要件で、「申請者と主たる生計維持者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。」とあるが、自営業を営んでいるために、田畑や理容店・八百屋など生業用の資産を有している場合の判断如何。

【2007年(平成19年)3月28日】 家計を維持するために最低限必要な資産として市町村が判断するものであれば、資産に含めなくても差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&A …

no image

世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …

no image

平成22年4月より低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、障害福祉サー ビス等に係る利用者負担が無料となることにより、受給者異動連絡票情報(基本情報)の所得区分コード「02:低所得1」「03:低所得2」の設定はどのように行うべきか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置により、所得区分においては「低所得1」「低所得2」の区別がなくなる(低所得のみとなる)が、市町村におけるシステム改修を考慮し、インタフェースについて …

no image

所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。 また、補装具、自立支援医療に係る所得割額に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP