【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
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