【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
関連記事
居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
【2010年(平成22年)2月8日】 居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとる …
【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …
成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。
【2008年(平成20年)4月18日】 通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所 …
今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。
【2007年(平成19)2月2日】 平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者 …