利用者負担

今般の特別対策事業により、通所施設・在宅サービス利用者の1割負担の上限額が引き下げられるが、その対象者の資産要件は複数世帯の場合預貯金等が1,000万円となっている。
その際、事務の簡素化から申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産を確認するのみで差し支えないとされているが、申請者が主たる生計維持者の場合は、申請者のみの確認で足りるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

お見込みのとおり。
申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。
(その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円)

また、児童の保護者についても同様に、保護者が主たる生計維持者であれば、保護者の資産の確認のみとする。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

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