【2008年(平成20年)4月18日】
同一世帯に障害者と障害児がいる場合、障害者は今般の見直しにより「個人単位」になるが、障害児の利用者負担の所得区分認定に当たっては当該障害者を含めた同一世帯全体で判定を行う。
障害児の利用者負担に係る高額の合算の範囲についても、障害者を対象として計算するものとする。ただし、当該障害者の利用者負担に係る高額の合算の範囲に障害児は含まれない。
なお、障害児の保護者が障害者の場合については、上記にかかわらず、障害児の所得区分認定は親である障害者(と配偶者)の所得で判断することとし、当該障害者と障害児に係る負担はそれぞれ高額の合算の対象とする(現行の「世帯の特例」と同様の取扱い)。
所得区分認定において障害者を含めて判定することとしていることから、資産要件についても当該障害者を含めて判定する(当該障害者が主たる生計維持者である場合に限る。)。
(※)例えば、基準額が24,600円、障害者Aの利用者負担が20,000円、障害児Bの負担が10,000円の場合、以下の計算により障害児Bに1,800円が償還される(障害者Aには償還されない)。
計算:(20,000+10,000-24,600)×(10,000/(10,000+20,000))=1,800