利用者負担

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合には、預貯金額が500万円以下であることが軽減対象の要件となり、これまで軽減対象となっていた者が対象外となる場合があるが、このようなケースは救済されないのか。

例1)預貯金700万円の障害者の父親(配偶者なし)に2人の子どもがいる場合

例2)預貯金700万円の障害者が預貯金200万円の両親と暮らしている場合

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万円以下であること、が軽減措置の要件となる。

ただし、支給決定障害者(及び配偶者)と同じ住民票上の世帯において世帯を構成する者がいる場合については、改正前と同様に住民票の主たる生計維持者の資産と本人の資産の合計(主たる生計維持者が本人である場合は本人のみの資産)で1000万円以下とすることも可能とする措置を講じる予定。

なお、今般の緊急措置に併せ、著しく高価でないと市町村が認めた不動産については、扶養義務者が居住している家屋又は土地以外の資産についても所有できるよう措置することを予定している。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

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