【2008年(平成20年)4月18日】
支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者と配偶者の両方の預貯金額を確認する。
いずれの場合も、二人世帯の場合は、預貯金額が1,000万円未満であることが軽減対象の要件となる。
なお、従来、住民票の世帯主を主たる生計維持者とみなすことができる取扱いをしていたが、今般の「個人単位」により世帯のいずれも住民票の世帯主で無い場合は、収入額が多い者を主たる生計維持者として取り扱う(現行の「世帯の特例」と同様の取扱い)。
すでに本人と住民票の主たる生計維持者の預貯金額の確認により軽減が適用されている場合は、今般の緊急措置に伴う所得区分の判定では、配偶者の預貯金額の確認を省略し、軽減措置を適用しても差し支えない。ただし、平成20年度の課税資料により所得区分認定を行う場合は、預貯金額を新たな申請の時点で確認する必要があるため、この限りではない。