利用者負担

食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

お見込みのとおり。

ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

現在、共同生活住居入居者又は施設入所者で所得段階区分が低所得1及び2(市町 村民税非課税世帯)の方について個別減免を適用した場合、障害者自立支援給付支払等システムの受給者基本情報において「2:有り」として減免後の負担上限月額を入力し 国保連へデータ伝送しているが、今回の利用者負担軽減措置の実施により、平成22年4月1日以降市町村民非課税世帯の方は全て負担上限月額が0円となることで、個別減免の適用を行わず負担上限月額が0円となることに伴い、現在個別減免を適用して既に負担上 限月額が0円の方についても、個別減免の適用を「1:無し」にする必要がありますか。 それとも個別減免の適用を「2:有り」のままにしても特段支障はないでしょうか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。

【2008年(平成20年)4月18日】 通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所 …

no image

平成22年4月より低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、障害福祉サー ビス等に係る利用者負担が無料となることにより、受給者異動連絡票情報(基本情報)の所得区分コード「02:低所得1」「03:低所得2」の設定はどのように行うべきか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置により、所得区分においては「低所得1」「低所得2」の区別がなくなる(低所得のみとなる)が、市町村におけるシステム改修を考慮し、インタフェースについて …

no image

児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。

【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP