利用者負担

成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

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