利用者負担

児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

18歳未満の者について対象となる。
加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

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【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

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