利用者負担

今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算については、資産要件はあるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

資産要件はない。
低所得者(市町村民税非課税世帯)に対する食事提供体制加算と同様、資産要件は設けないのでご留意願いたい。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。 また、補装具、自立支援医療に係る所得割額に …

no image

施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。

【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …

no image

児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 18歳未満の者について対象となる。 加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付に …

no image

現在、共同生活住居入居者又は施設入所者で所得段階区分が低所得1及び2(市町 村民税非課税世帯)の方について個別減免を適用した場合、障害者自立支援給付支払等システムの受給者基本情報において「2:有り」として減免後の負担上限月額を入力し 国保連へデータ伝送しているが、今回の利用者負担軽減措置の実施により、平成22年4月1日以降市町村民非課税世帯の方は全て負担上限月額が0円となることで、個別減免の適用を行わず負担上限月額が0円となることに伴い、現在個別減免を適用して既に負担上 限月額が0円の方についても、個別減免の適用を「1:無し」にする必要がありますか。 それとも個別減免の適用を「2:有り」のままにしても特段支障はないでしょうか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …

no image

低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP