同行援護

居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

-同行援護

関連記事

no image

報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

no image

入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。

【2016年(平成28年)8月4日】 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援 …

no image

他医療機関受診に当たっても同行援護等を利用することは可能と考えてよい か。

【2016年(平成28年)8月4日】 移送に当たり、看護師等が付き添わない場合は利用できる。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

no image

一般課程に相当する研修として、移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー研修)を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 認めても差し支えない。 ※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P90参照 【参考】厚生労働省HP 平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長 …

no image

長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えてよいか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

みんぐる

スマビー

PAGE TOP