同行援護

居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

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【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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