同行援護

居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

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報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

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サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A

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応用課程に相当する研修として、基金事業における視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 認めても差し支えない。 ※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P91参照 【参考】厚生労働省HP 平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長 …

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