【2016年(平成28年)8月4日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2016年8月4日 更新日:
関連記事
居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。
【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【参考】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて(平成28年6月28日障障発0628第1号) 【出典】 …
【2011年(平成23年)10月1日】 対象として差し支えない。 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別 …
【2011年(平成23年)10月1日】 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者 …
入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。
【2016年(平成28年)8月4日】 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援 …
サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。
【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A