同行援護

「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知を発出された経緯如何。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

【2016年(平成28年)8月4日】

医療機関に入院中の障害者が同行援護等の移動支援サービスを利用することについては、これまで取り扱いを明確にしていなかったところ、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」(平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告書)において、「医療機関に入院中の外出・外泊に伴う移動支援については、障害福祉サービス(同行援護、行動援護、重度訪問介護)が利用できることを明確化すべきである。」とされたことを受け、「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)を発出したところである。


【参照】厚生労働省HP
障害者総合支援法施行3年後の見直しについて(平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告書)


【参照】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて(平成28年6月28日障障発0628第1号)


【出典】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

-同行援護

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