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居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【参考】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて(平成28年6月28日障障発0628第1号) 【出典】 …

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入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。

【2016年(平成28年)8月4日】 医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において …

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報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。

【2016年(平成28年)8月4日】 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援 …

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サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A

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