「 令和6年度障害福祉サービス報酬改定 」 一覧
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「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項, 高次脳機能障害支援体制加算, 高次脳機能障害者支援体制加算「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, ピアサポート体制加算, ピアサポート実施加算, 令和6年3月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。 指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修 従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修 従 …
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複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 地域生活支援拠点等機能強化加算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …
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地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 地域生活支援拠点等機能強化加算, 特例, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …
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拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 地域生活支援拠点等機能強化加算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …
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地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 地域生活支援拠点等機能強化加算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 加算の届出, 地域生活拠点等・市町村による位置付け, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 加算等の届出, 特例, 障害福祉サービス等における共通的事項令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で …
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通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるの か。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 緊急時受入加算, 通所系サービス, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定でき …