「 指定基準・報酬関連 」 一覧

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの …

no image

(就労移行支援体制加算)
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。

【2018年(平成30年)4月25日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

no image

(就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか

【2018年(平成30年)4月25日】 月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工 …

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて③)
昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 【出典】厚生労働省 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑧)
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑩)
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労移行支援の大学在学中の利用)
大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行っ …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて④)
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

【2017年(平成29年)3月30日】 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労継続支援B型の対象者)
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等で …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑥)
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて②)
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

【2017年(平成29年)3月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑨)
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとし …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP