「 指定基準・報酬関連 」 一覧

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 詳細の要件は通知に列挙する予定。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、設備等】
心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。

【2009年(平成21年)3月12日】 専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。 (2)平成21年4月に留 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …

no image

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 引き続き当分の間、継続の取扱とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。 たとえば、所定労働 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …

no image

(共通事項)
【新規加算の届出の時期について】
都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、事業所等から都道府県への体制加算の届出はいつまでにする必要が あるのか

【2009年(平成21年)3月12日】 通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

体験利用の場合の居室の利用形態について

① 共同生活介護等の利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。

② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。

例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 \① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結され …

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、

①過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
②育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者 の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP