「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(施設入所支援)
【土日等日中支援加算】
障害者支援施設の入所者が、当該障害者支援施設の日中活動系サービス(訓練等給付に係るサービスに限る。)を体調不良等で休んだ場合については、どのような取扱いとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日 …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり …

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(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …

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(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要 …

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(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

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(施設入所支援)
【施設入所支援の人員配置】
施設入所支援の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年度以降の人員配置はどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算、算定方法】
就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法につ いて教えていただきたい。
(前年度について 80/100、前々年度について20/100を乗ずる趣旨及びその方法)

【2009年(平成21年)3月12日】 今回の就労移行支援体制加算については、一般就労への移行に積極的に取り組んでいる事業所に対し、過去の実績も含め、就職・定着の実績に応じて、きめ細かい評価を行うため …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

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(日中活動系サービス共通)
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは 言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(施設入所支援)
【施設入所支援の利用要件】
生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」に ついて、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「訪問系サービス事業者が実施する健康診断」の取扱いはどうなるのか。
また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。 健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活介護等に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。

② 障害児施設給付費との併給について
①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援と の併給を禁じている規定にも鑑みて、障害児施設給付費(入所)と共同生活介護サービス費(Ⅳ)又は共同生活援助サービス費(Ⅴ)を併給することはできないと解しますが相違ないでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労 …

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