「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(施設入所支援)
【基本報酬】
日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けて いる利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の …

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(自立訓練(機能訓練))
【視覚障害者に対する専門的訓練】
「視覚障害者に対する専門的訓練の場合」について、別に厚生労働大臣の定める従業者の具体的な内容如何。

【2009年(平成21年)4月1日】 別に厚生労働大臣の定める従業者は、以下の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者に対する訓練を行う者を養成する研修を修了した者とする。 ①国立障害者リハビリテー …

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(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、算定開始から90日以内であれば、21年4月以降に700単位をさらに加算することができるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

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(施設入所支援)
【経口移行加算・経口維持加算】
経口移行加算・経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっているが、既に経口移行・維持についての計画を作成し、実行している事業所についてはどのように取扱うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

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(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉 …

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(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

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(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

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(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

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(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
「通常の事業所に雇用されている」者には、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者を含むのか。また、就労移行支援事業、就労継続支援事業の施設外支援や施設外就労をしている者は含むのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労の者をいい、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者は含まない。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

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(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

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(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

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(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

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(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

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(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
地域移行支援体制強化加算を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均でよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 地域移行支援体制強化加算を算定する際の利用者の数は、他の加算と同様の取扱いとし、原則として当該年度の前年度の平均を用いる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

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