「 指定基準・報酬関連 」 一覧
-
(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。 ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者 …
-
日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …
-
(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …
-
(訪問による自立訓練②)訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来 的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等 について定める必要があるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもり …
-
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …
-
(特定事業所加算④)特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支 援センター以外に何が想定されるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平 …
-
(訪問による自立訓練⑥)同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …
-
(有期有目的入所②)有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算 …
-
(単独型加算(18時間以上))単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短 …
-
(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27年)3月31日】 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士 …
-
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)
-
2015/03/31 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …
-
(短時間利用減算)就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。
2015/03/15 -指定基準・報酬関連
利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。 ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する …
-
通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。2012/06/27 -指定基準・報酬関連
【2012年(平成24年)6月27日】 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用 …
-
2012/06/27 -指定基準・報酬関連
【2012年(平成24年)6月27日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 「平 …