「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等 が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

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(地域定着支援の利用者)居宅において家族と同居している障害者のうち、当該家族等が障害、疾 病等のため緊急時の支援が見込めない状況にある者も利用対象となるが、 「障害、疾病等」の「等」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急時の支援が困難な場合が想 …

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(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 …

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厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

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(特定事業所加算③)特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援 専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

【2015年(平成27)3月31日】 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする …

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前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …

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(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(退院・退所月加算)地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設 等に入所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、 ここでいう「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。 【出典】厚生 …

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(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …

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(関係機関連携加算)会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施 するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会 …

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(体験利用)グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよ いのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。 利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(延長支援加算①)算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、次の場合が想定される。 ① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合 ② 保育所等を利用している場合であっても、 …

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(目標工賃達成加算③)目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画 の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基 本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27 年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。 ただし、6月以降に当該計画 …

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(重度障害者支援加算④)研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち 10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、 かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講 させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員と して従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→ 2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、 計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名× 20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従 業者について研修要件を満たせばよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際 …

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