「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(開所時間減算②)開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 減算は、基本報酬についてのみ行われる。 ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。 【出典】厚生労働省H …

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(夜間支援等体制加算及び日中支援加算)宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱 いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び 日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …

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(重度障害者支援加算③)研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者で ある生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員の うち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰 吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支 援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又 は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。 【例】 生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名× …

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(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

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(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

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(加算等の届出)加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算 定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特 例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 平成27年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成27年4月中に届出が受理された …

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(重度障害者支援加算②)算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了 することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、 実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計 画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなさ れることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、 計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計 …

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(訪問による自立訓練①)訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科 病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による 訓練が困難な者に限られるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。 …

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(訪問による自立訓練③)訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は 指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問によ …

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(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

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(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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【留意事項通知ない】(延長支援の実施)留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一 般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した 支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されているこ ととする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた 場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年 …

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(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …

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(事業所内相談支援加算)障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合 には算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合 …

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