「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、 並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

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(重度障害者支援加算及び日中支援加算)重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害 福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者 (個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定する ことができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日に ついても加算を算定することはできないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(目標工賃達成加算②)「個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場 合」とは、どのような場合か。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われてい …

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(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日 …

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(体験宿泊)地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場 合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助 サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホ …

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(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。

【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …

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(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況 …

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(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員 …

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(訪問支援員特別加算)平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における 勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27 …

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(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

【2015年(平成27)3月31日】 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以 …

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(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(指導員加配加算)「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。

【2015年(平成27)3月31日】 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、 ① 児童指導員等配置加算を算定していること ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導 …

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(夜間支援等体制加算③)夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜 間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されて いる共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等 体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス …

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(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …

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