「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特 …

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(賃金水準④)今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算 定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で 合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えな いか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

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(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書 …

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(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異 …

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(趣旨・仕組みについて①)職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護 職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に 取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円 …

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(賃金水準①)事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施す る際、賃金改善の基準点はいつなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

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(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届 …

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(重度障害者支援加算(Ⅱ)②)重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
① 基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
② 基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。

【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …

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(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …

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(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …

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(趣旨・仕組みについて②)新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

【2015年(平成27)4月30日】 キャリアパス要件については、 ① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件Ⅰ) ② 資質向上のための具体的な計画を策定 …

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(申請期日・申請手続き⑤)福祉・介護処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改 善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等) の省略を行ってよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 …

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送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …

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(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …

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(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

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