【2018年(平成30年)5月28日】
この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …
【2015年(平成27年)4月20日】 対象利用者数がもっとも多い区分を設定いただきたい。 なお、この場合、支払等システムの点検では、設定されていない区分の報酬の請求に対して、「警告(PB46:※受付 …
【2009年(平成21年)6月5日】 ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。 その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上 …
【2018年(平成30年)5月28日】 ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助 …