【2006年(平成18年)11月13日】
貴見のとおり取り扱って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年11月13日 更新日:
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …
【2018年(平成30年)7月30日】 月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、 …
(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
【2015年(平成27年)5月19日】 事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合においても、医師の指示に基づいて行われる必 …
就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …