令和6年度障害福祉サービス報酬改定

A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。

投稿日:

送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で決定し、送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲かつ各事業所の通常の事業実施地域範囲内である場合にあっては、両事業所の利用者を同乗させることは差し支えなく、この場合においても、A事業所、B事業所ともに送迎加算の算定が可能である。なお、送迎業務を別の事業所に委託する場合や、複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合における利用者の同乗についても、同様の取扱いとする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年10月11日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

令和6年4月時点において、人員配置体制加算算定の際、前年度の利用者の数の平均値はどのように計算するのか。

例えば、以下のとおり計算されたい。 (例) Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績) Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み) Cさんのサービス提供時間 → 平均 …

no image

行動関連項目18点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。

中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメント …

no image

入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付に …

no image

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載 …

no image

特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週35時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算するということでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP