令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

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就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容等について事前に説明することが必要である。

また、就労継続支援A型事業所が、研修等の企画準備から実施まで主体的に関わることとし、関係機関単独で取り組むことがないようにすること。

なお、一般就労に向けた「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまる取組例及び当該支援に当てはまらない取組例は下記のとおりであり、留意事項通知に記載されている内容とあわせてご確認いただきたい。

(「利用者の知識・能力向上」に向けた支援に当てはまる取組例)

  • 就労継続支援A型事業所の職員及び利用者が請負先の企業等の作業現場を見学し、仕事に関するノウハウを学び、事業所内で共有する場合。
  • 地域の就労支援機関の職員が就労継続支援A型事業所に出向き、就労継続支援A型事業所の職員及び利用者に対してJST(職場対人技能トレーニング)研修を行う場合。

 

(「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまらない取組例)

  • 障害者就業・生活支援センターへの登録及び相談等への同行。
  • 公共職業安定所での職業相談や面接等への同行。
  • 個別の利用者に限った支援(地域障害者職業センターの職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援等)を目的として実施する場合。
  • 関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合。
  • 一般就労後の定着支援。

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

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③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

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