退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。
関連記事
当該加算の算定について、例えばA市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA市の住民に限定される等の要件はあるか。
対象者の要件はない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバ …
モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。 具体的には、指定特定相談支援事業者が、サー …
お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 …