令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載については、データ処理システム上の事由から、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、地域体制強化共同支援加算対象は「1.なし」を選択するようお願いをしていること3 ころ。

なお、地域生活支援拠点等の位置付けと地域体制強化共同支援加算の関係について、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法を以下のとおり整理したので、参照いただきたい。

1.相談支援事業所が、地域生活支援拠点等に位置付けられていない場合
地域生活支援拠点等:「1.非該当」を選択
地域支援体制強化共同支援加算 :
(加算要件に該当していない場合)「1.なし」→加算の算定対象とならない
(加算要件に該当している場合) 「2.あり」→加算の算定対象
※ 参考:地域体制強化共同支援加算の要件 (下記のいずれかに該当する場合、地域体制強化共同支援加算の算定対象となる)
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられて いることを定めている
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している

2.地域生活支援拠点等に位置付けられている場合
地域生活支援拠点等:「2.該当」
地域支援体制強化共同支援加算:「1.なし」を一律に選択 →加算の算定対象


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対 …

no image

個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事 業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われる べきか。

個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」2の(2)「生産活動」に、過去3年の就労継続支援A型事業所における生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかによって、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定するとあるが、①から⑥の区分に含まれないケースは、どのようにスコアを算定するのか。

評価項目のうち「生産活動」については、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定する。 ① 過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上 60 点 ② 過去3年の生産活動収 …

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP