令和6年度障害福祉サービス報酬改定

多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。

○ なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援のサービスを通じて10 人以上(*)とすることができる。
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、 多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。

○ 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場合は、利用定員の合計数は20人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。

障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達 支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

就労定着実績体制加算について、分母の対象者は前年度末尾から起算 して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者と示されていが、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含めるか。

分母の対象には含めない。 就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報 …

no image

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容 …

no image

通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、①「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業 所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。②「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。

居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするもの …

no image

個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。

本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

no image

行動関連項目18点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。

中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメント …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP