令和6年度障害福祉サービス報酬改定

多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。

○ なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援のサービスを通じて10 人以上(*)とすることができる。
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、 多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。

○ 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場合は、利用定員の合計数は20人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。

障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達 支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

精神障害支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。

同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。 なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …

no image

拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。

お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …

no image

「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するものと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。

ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能となるよう広く公表することが望ましい。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL. …

no image

広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。

基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP