【2009年(平成21年)3月27日】
対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
関連記事
体育館等バリアフリー整備事業について、体育館以外の補助対象施設はどのようなものか。
また、工事費についても助成対象として差し支えないのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 公立施設で、障害者スポーツ施設、一般体育館のほか、プールや陸上競技場などのスポーツ施設が対象である。 また、工事費についても助成対象として差し支えない。 【出典 …
事務職員を常勤換算で2人以上配置等していることが助成の条件となるが、主たる事業所と従たる事業所を設定している場合、各事業所の事務職員を合わせて常勤換算で2人以上配置等していれば、助成の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 助成の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A
法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以 …
【2009年(平成21年)3月27日】 通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主 …
地域移行支度経費支援事業について、助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 原則として、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県が助成することとなるが、精神科病院を退院する者や精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設又は精神障 …