障害者自立支援対策臨時特例交付金

都道府県が整備することが想定される主なシステムには、指定事業所管理システムがあるが、このほか、障害児施設給付費の支給決定(受給者台帳)システムに係る開発・改修経費は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

地域移行支度経費支援事業について、対象施設・病院が支給を行う際に必要となる事務的な経費についても補助対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 助成額のうち、1割程度(補助額30,000円の場合はそのうち3,000円)までは事務経費に充当することができる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時 …

no image

相談支援充実・強化事業について、平成20年度に事業を実施し、100万円の補助を受けたが、平成21年度に引き続き事業を実施する場合は70万円までの補助が受けられるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 平成20年~23年の間で上限が1市町村あたり170万円となっているため、その範囲内であれば可能。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関す …

no image

相談支援発展推進支援事業及びピアサポートセンター等設置推進事業について、平成20年度までの相談支援事業立ち上げ支援事業あるいはピアサポート強化事業を実施済みであっても新たに事業を実施する場合は補助対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 補助対象としてよい。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。
当県では、現行の通所サービス利用促進事業おいて、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体をしても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主 …

no image

A県の入所施設に入所しているB県からの入所者が地域移行した場合、当該施設を所管するA県が当該施設に助成するのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)にあっては、入所者の支給決定を行った市町村が所在する都道府県を実施主体とする。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP