障害者自立支援対策臨時特例交付金

相談支援発展推進支援事業及びピアサポートセンター等設置推進事業について、平成20年度までの相談支援事業立ち上げ支援事業あるいはピアサポート強化事業を実施済みであっても新たに事業を実施する場合は補助対象としてよいか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

補助対象としてよい。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

目標工賃達成助成事業(一般就労移行等促進事業)について、例えば平成21年度の場合、平成20年度平均工賃の20%以上の目標を平成21年度に立て、平成21年度の実績がその目標を達成した場合、平成22年度に助成されるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 平成20年度実績額算出の際に、次年度(平成21年度)の目標工賃において工賃実績額の 20%以上の増額を目標工賃額として掲げており、かつ平成2 …

no image

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業について、聴覚障害者用情報受信装置(アイドラゴンⅢ)の緊急支援についての実施年度は平成21~23年度であるが、21年度の実施内容としては、どの様なものが想定されるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 地デジ対応の聴覚障害者用情報受信装置(アイドラゴンⅢ)の緊急支援については、現在、装置の開発事業者等と具体的な実施手法等について調整しているが、今のところ、この …

no image

自治体が設置運営する障害福祉サービス事業所や障害児施設等の請求システムに係る開発・改修経費は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。
当県では、現行の通所サービス利用促進事業おいて、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体をしても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主 …

no image

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業について、音声コード普及のための研修を行うとあるが、どのようなことを想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 活字文書からの情報入手が困難な視覚障害者については、音声による情報入手も一つの方法であるが、活字文書を音声で聞くための「音声コード」に関しての研修は次のとおり想 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP