障害者自立支援対策臨時特例交付金

相談支援発展推進支援事業及びピアサポートセンター等設置推進事業について、平成20年度までの相談支援事業立ち上げ支援事業あるいはピアサポート強化事業を実施済みであっても新たに事業を実施する場合は補助対象としてよいか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

補助対象としてよい。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

備品購入費や人件費、ランニングコストについて福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 備品購入費や人件費、ランニングコストについて対象とすることは不適当である。研修に必要な物品のレンタル費用については差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …

no image

職務分析については、どのような助成事業か。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者の雇用を検討する企業に対し、雇用可能とするための、当該企業の職員配置状況、作業工程、職務内容等を分析し、その結果を企業に具体的に提案した場合の助成事業であ …

no image

利用者1人当たりの助成単価について、例えば日中活動系サービス(定員50名)であって契約者数が100名の場合には、どこの補助単価を用いるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 実利用者の人数に応じて助成することとしているが、契約者数の全員が7月中に利用しているのであれば、実利用者数は100名となる。この場合の補助単価としては、定員60 …

no image

地域移行支度経費支援事業について、助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 原則として、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県が助成することとなるが、精神科病院を退院する者や精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設又は精神障 …

no image

障害者自立支援法施行前(障害児施設給付費導入前)から条件をみたしている施設についても助成の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 助成の対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP