令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。

投稿日:

集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。

ただし、何らかの事情により、その後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、集中的支援の実施に必要な手続きを踏まえて実施することは可能である。この場合、前回の実施報告書を基に関係者において十分に集中的支援の必要性について検討を行い、改めて集中的支援実施計画を作成の上で取り組むことが必要である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

モニタリング期間の設定についての考え方如何。

モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。 具体的には、指定特定相談支援事業者が、サー …

no image

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、強度行動障害を有する者に関する重度障害者支援加算の要件が変更されたことに伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抄)(平成 24 年8月31 日事務連絡)問 51(重度障害者支援加算該当者の確認方法) 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

no image

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や、職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは、具体的にどのようなものであるか。また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策 …

no image

多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 ○ なお、多機能型事業所における利用定員につ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP