令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。

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集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。

なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ))においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画において、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への支援も記載しておくこと。

また、加算(Ⅰ)の算定は、訪問又はオンラインを活用することを認めているので、オンラインによる助言援助の場合も算定可能である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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