重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。
重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。
関連記事
従来より、一般就労している障害者が休職し、就労系障害福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていたが、この取扱いはどうなるのか。
一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。 その際、問52ア …
減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …
一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。
一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運 …
生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する のか。
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。 (イメージ) サービス提供時間 …