令和6年度障害福祉サービス報酬改定

短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。

投稿日:

短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象者である障害支援区分6(障害児にあっては、障害児支援区分3)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目10点以上(障害児にあっては、障害児基準20点以上)である者、重度障害者支援加(Ⅱ)については、区分4以上(障害児にあっては、障害児支援区分2以上)であて、行動関連項目10点以上(障害児にあっては、障害児基準20点以上)である者が対象となる。

その上で、当該利用者に対して、基礎研修修了者が、実践研修修了者が作成した支援計画に基づき支援を行った場合に追加の加算を算定できる。

また、行動関連項目18点以上(障害児にあっては、障害児基準30点以上)の利用者に対して、基礎研修修了者が、中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき支援を行った日は、さらに追加の加算を算定できる。

なお、当該研修修了者については、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。

サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年 …

no image

地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …

no image

生活介護サービス費の基本報酬を算定する際、「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」との配慮規定がある。 この配慮規定について、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当し、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができるか。

貴見のとおり、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合であっても、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時 …

no image

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)) …

no image

基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。

算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP