強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。
なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。
なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。
関連記事
居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするもの …
特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。
現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証について …
貴見のとおり。 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改 …
移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。
移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対 …
同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。
個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 …