令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動関連項目18点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。

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中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメントする人材であるため、事業所等に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、人材の確保が困難な場合は、必ずしも常勤又は専従を求めるものではないとしており、他の事業所との兼務や非常勤職員であっても差し支えない。

なお、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に1回以上、行動関連項目18点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとしているため、上記の場合であっても、適切に業務を遂行する体制を確保することが必要である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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