令和6年度障害福祉サービス報酬改定

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

投稿日:

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)における初期加算を算定する。

また、当該初期加算については、強度行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものであり、例えば、令和6年4月以前に改定前の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分4以上かつ行動関連項目10点以上)を算定して180日を経過していた区分6の者が、令和6年4月以降に改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分6以上かつ行動関連項目10点以上)を算定する場合は、初期加算の算定はできない。

なお、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席した上で必要な情報の提供を受けた場合に算定可能か。

サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。 ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンライ …

no image

移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援 …

no image

拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。 このため、相談支援専門員が …

no image

新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP