指定基準・報酬関連

施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)については、前年度の利用者の利用実績において、医師意見書における特別な医療欄に該当する者が20%以上利用している場合に算定することができることとされていることから、既存の旧支援費施設が指定障害者支援施設へ転換した年度においては、算定できないと考えてよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)の取扱いについては、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の実績により、この加算の算定要件を満たすか否かを判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

no image

(体験利用)グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよ いのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。 利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該 月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の 利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」 に基づくものではなく、また、 …

no image

短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。

【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …

no image

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP